こんにちは!終活アドバイザーのいぶきです。
今の時代、ペットも家族の一人と言って過言ではないくらい大事な存在です。
ある研究では、同棲をしている人よりも一人暮らしでペットを飼っている人の方が幸福度が高いという研究があるほど、ペットを飼うことは私たちにいい影響をもたらします。
ただ、一般的には人間の方が長生きするため、見送ることの方が多い一方で、
自分の方が先に亡くなる可能性があったり、一人暮らしの場合などはもしもの時に大事なペットがどうなるか考えなければいけません。
そこで、今回は「自分が死んだらペットはどうなる?」をテーマに説明してきます。
また、終活ドリルでも、ペットについて情報をまとめられるワークシートを用意しているので、ぜひお使いください!
のちに紹介する負担付遺贈などは公正証書遺言で書いた方が確実のため、あくまでペットの情報をまとめるためにお使いください。
相続におけるペットの扱われ方は?
まず初めに相続におけるペットの扱いについてですが、ペットは飼い主が亡くなると、相続財産として扱われます。
そのため、相続における預金や家・車といった財産の一つとして、誰が相続するかという話になっていきます。
存在的には家族以上の関係であったとしても、法律上は「物」とされるため、「ペットに財産を相続させる」こともできません。
お世話になったからポチに全財産あげるね。
いや、ワシに財産渡されてもどうしたらええか分からへんて。。
自分が死んだらペットはどうなるの?
次に今回の本題について話していきます。大きく3パターンあるといえます。
- 相続人がペットの所有権を引き継ぐ
- 相続人以外の人に引き継ぐ
- 保護団体や動物病院に引き取ってもらう
一つずつ説明していきます。
相続人がペットの所有権を引き継ぐ
シンプルで信頼できる方法です。
もしご家族の中に引き継いで面倒を見てくる人がいるのであれば一番安心して任せられるかと思います。
ただ、「はいあげる!」と一言で相続できるわけではないので、法律に則り行う必要があります。
相続人以外の人に引き継ぐ
いわゆる友人や知人、愛護団体といった第三者に託す方法になります。
特に特定の人に引き継ぐ場合は、遺言書でいきなり託されても、何も聞かされていなかったら拒否される可能性もあるので、あらかじめ合意を取っておくようにしましょう。
保護団体や動物病院に引き取ってもらう
「引き取ってもらう」と書きましたが実際のところは「誰にも引き取ってもらえなかった」受け皿として、最終的に行き着く場所の方がニュアンスとして近いです。
捨てられるよりかはいいかもしれないですが、その子が幸せに生きれる可能性が上がるように引継ぎ先は用意してあげた方がいいでしょう。
ペットの相続に対してできる具体的な対策は?
①負担付遺贈をする
いきなり難しそうな言葉が出てきたね。
確かに聞き馴染みはないかもだけど、言ってることはシンプルだよ!
負担付遺贈とは、飼い主が公正証書遺言などの遺言書に書く内容で、「遺言者が財産を誰かに与える際に、その人に特定の義務や条件を課す遺贈の方法」のこと。
言い換えると「ペットのお世話をしてくれる」代わりに「財産を渡すね」という遺言。
負担:ペットのお世話を引き継ぐ
遺贈:財産を渡す
っていうことだね!
そう!当たり前だけど、ペットを飼うにも色々とお金は必要になるからね。
ちなみに「負担付遺贈」はペットだけでなく、
・配偶者の介護を条件に不動産を相続させる
・住宅ローンの返済を引き継ぐ条件で家を相続させる
といった使われ方もするよ。
ただ、この方法には注意点もあります。
- 負担の限度:受遺者は、受け取る財産の価値を超える負担を負う必要はない。
- 遺贈の放棄:受遺者は遺贈を受けずに放棄することができる。
嚙み砕いて話すとペットを引き継ぐ側が乗り気でなかった場合、断られる可能性もあるし、わざわざ受け取った財産以上のお金をペットに使うことはないということ。
あくまで法律上起こりうるリスクの話であり、最善策は「あらかじめ被相続人(引き継ぐ側の人)に了承を得ておく」ことができれば、よほどの事情がない限りトラブルは防げるかと思います。
②負担付死因贈与をする
さらに分かりづらい言葉ができてた、、
贈与の前に「死因」が付いたね。
2つ目の方法は負担付死因贈与。
ややこしいですが①負担付贈与とは少し異なり、死因が付くことにより「自分が死んだら、負担付贈与をするね」という意味になります。
そして、「自分が死んだら」ということは「契約自体は生きているうちにしておく」ということになるね。
負担付死因贈与は贈与者と受贈者の合意(契約)によって成立する契約で、契約時に権利義務が発生しますが、財産の移転(+ペットの引継ぎ)は贈与者の死亡時に行われます。
なるほど、、
①負担付遺贈をあらかじめ生前に契約としてやっておくイメージだね。
そういうこと!
だから、負担付死因贈与は遺言書ではなく、公証役場にいって公正証書を書く形になるね!
これなら、さっきの①負担付遺贈であった「遺贈の放棄」を防ぐことができて、より確実にペットを引き継ぐことができるよ。
③ペット信託
次にペット信託について紹介します。
こちらはまだ新しい制度ということもあり、利用者はそこまで多くないです。
(2013年に福岡の行政書士が設定した信託が、日本でのペット信託の第1号と言われている)
一方で、ペットを巡る相続争いを避けたい場合や、
ペットの飼育費用が他の目的に流用されることを防ぎたい方などにはおススメの方法です。
ペットの飼主にもしものことがあった場合に備え、ペットと飼主の財産の一部を、信頼のおける個人や団体に託し、残されたペットが生涯を全うできるようその財産を使ってもらえるようにする仕組みをいいます。
具体的には、ペットの飼主を委託者兼当初受益者とし、信頼のおける個人または団体を受託者とし、ペットと金銭を託します。そして、受託者等を二次受益者として設定します。ここで、ペットは法律上動産として扱われますが、勿論、飼主が飼い続けることができます。
分かるような分からないような。。
ペット信託は先に第三者や団体に財産を託すことで、相続財産とは別にペット用の金銭を確保することができるよ。
なので、相続争いに巻き込まれる心配がなく、確実にペットのために財産を残すことができます。
さらに、信託監督人を指定することによって、信託した財産の管理や新しい飼い主がペットの世話をきちんとしているかを監督することができます。
ペット信託の相場は初年度で40〜50万円程と言われており、扱う団体によっても金額が変動するため、選ぶ際は比較をして決めていくことが大切です。
いずれの方法についても、言葉の解釈や伝え方によって、トラブルになる可能性があるため、相続や信託契約に詳しい弁護士などの法律専門家に相談・依頼することをおすすめします。
生きてるうちに譲渡する(生前譲渡)という選択肢について
寂しいけど、入院とかでいつ家を離れるか分からない状況ならありだね。
いわゆる「生前譲渡」というもので、
ペットの習慣や好みを直接新しい飼い主に伝えられたり、
新しい飼い主のもとで元気にしてるかなど様子を確認できるからペットにとっては幸せかもね。
実際に高齢者や一人暮らしの飼い主の間で、生前譲渡は増えている傾向にあります。
また、家族や知人に譲渡できる人がいない場合でも、サイトやアプリなどから譲渡先を見つけることができます。
基本的にはフリマアプリでいうメルカリなど「利用者が多いほど売れやすい」のと一緒で、たくさん実績がある団体の方が、色々な人に自分のペットを見てもらえる可能性が高いです。
それでもやっぱ自分の可愛がっていたペットと離れるのは寂しいよね。
確かに、、
それなら「記憶の音符」というペットとの思い出をオリジナルソングにしてくれるサービスがあるよ。
少し気恥ずかしいかもしれませんが、
自分のペットとのストーリーや感情を曲にすることで、ペットとの思い出を永遠に音楽に残すことができます。
記憶の音符サンプル集動画↓
どれも今っぽいサウンドかつ、キャッチーで口ずさみたくなるメロディが多いです。
中の人(管理人)も作詞作曲をしていたのですが、ミックス(曲のクオリティ的なもの)もきれいですし、曲によって歌詞がペット目線だったり飼い主目線だったりと「その子らしさ」を魅せる工夫がすごくされていました!
SNSの発達によって、文章(Twitter)や写真(Instagram)を残す機会は多くなってきてますが、自分(のペット)の曲を残す機会は中々ないと思いますので、是非この機会にペットとの一生に一度の思い出として作ってみてはいかがでしょうか。
まとめ
ペットという生き物だからこその相続の難しさがあると思います。
それでも自分がお迎えして同じ時間を過ごした以上、その子の最期まで考えてあげられるといいですね。
この記事のほかにも、終活ドリルでは、1か月で終活を終わらせる方法を紹介しているので、参考にしてください!
最後まで読んでいただきありがとうございました。